カスタマーハラスメントに関する基本方針

 

2026年(令和8年)10月1日制定

 

はじめに

長崎県商工会連合会(以下、「本会」という。)は、地域の事業者がお互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う経済団体です。本会職員は、事業者をはじめ商工会を利用される皆様に寄り添い、各種支援業務に従事しながら、事業の成長発展や事業の継続並びに地域の賑わい創出などに取り組んでおります。

一方で、社会通念上不相当な言動や要求等により、本会職員の人格を否定されたり、尊厳が傷つけられる行為が行われた場合、本会が提供するサービスの維持が困難になることも懸念されます。

本会は、このような認識に立ち、カスタマーハラスメントのない公正かつ持続可能な地域の発展を目指して、この基本方針を定めます。

 

カスタマーハラスメントの定義

「本会に寄せられるクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の内容の妥当性に照らして、当該内容を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により本会職員の職場環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義します。

 

 <言動の内容が対象となる行為例>※以下は行為例であり、これらに限られるものではありません。

  ○言動の内容が妥当性を欠くもの(本会に権限のない事項等に関する不当な要求、本会として

   対応が困難である事項等に関する不当な要求、所定の手続きを逸脱した過剰な要求など)

  ○差別的な言動

  ○性的な言動

○SNSやインターネット上での誹謗中傷、本会職員の個人特定(写真の晒し)など

 

 <手段や態様が対象となる行為例>※以下は行為例であり、これらに限られるものではありません。

  ○身体的な攻撃や威圧的な言動(暴行、傷害等)

  ○精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要等)

○継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

○拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)など

 

カスタマーハラスメントへの対応姿勢

  本会は、上記内容に該当すると判断した場合は、「注意」「警告」など毅然とした態度で本会職員の保護を最優先に対応します。また、必要に応じて音声・映像記録の保全を行うなどの対応を行います。なお、行為が悪質と判断される場合には、警察等への通報や弁護士による相談など、厳正に対応いたします。